自民党青年局の“チップ口移し”会合が大炎上
夫の夜の店通いやハメ外しは裁けないのか――。
2023年11月、自民党青年局の懇親会で行われた過激なダンスショーが話題になっている。一部報道によると、肌を大きく露出した水着のような衣装を着た女性が壇上で踊っていて、スーツ姿の男性がダンサーの衣装に紙を挟み込んでお尻を触ったり、口移しでチップを払っていたという。
結局「直接、肌には接触していない」を主張し、懇親会に参加した青年局長などが役職を辞任して幕引きを図ろうとしているが、彼らの妻の立場も複雑だろう。
妻は慰謝料請求できるorできない
もし夫が仕事先やプライベートで“品性に欠ける”行動を繰り返していたら、妻は慰謝料請求できるのか。民事訴訟に詳しい弁護士の山口宏氏が解説する。
「今回のチップの口移し問題で、青年局が主張するように肌の接触がなければ公然わいせつには当たりません。女性側も風営法などの認可を受けた会社から派遣されていれば、職務を全うしただけなので相手の女性を訴えるのは難しいでしょう。
ただ、夫が会社の上司に強制的に連れられ、たびたび過激なサービスをするお店に通っていた証明ができれば、会社側に慰謝料請求できるケースはあります。これが原因で、離婚に至るほど夫婦関係が破綻してしまった場合に限りますが…」
基本的に1、2回程度過激なパーティーに参加し、直接肌に触れていなければ夫の行動を追及するのは法的には難しい。
近年は妻側に有利になりつつある
ただ、夫がホステスなどと繰り返し「同伴」していたら訴えることは可能だ。
2014年に妻側がホステス側を相手に起こした裁判では、東京地方裁判所はクラブのママやホステスは「枕営業」を行っただけで、不貞行為の損害賠償請求はできないとの判決を下した。
判決文には、《売春婦の場合と同様に顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず何ら婚姻共同生活の平和を害するものではない》と綴られた。つまり、ママやホステスはあくまで自分の仕事をまっとうしただけ、というものだ。
しかし、4年後の18年には「枕営業」でも《配偶者である原告に対する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益に対する侵害行為に該当する以上、不法行為が成立する》と判断されており、近年は妻側に有利になってきたという。
慰謝料請求は時代背景に左右される
「民放709条の慰謝料請求は、違法に他人に損害を与えたかが争点になります。これは社会通念上、誰もが不快に感じるかが大事で、常に時代背景に左右されています。
男性が外で働いて、付き合いで女性のいるお店に通う、愛人を囲むことが許されていた時代は終わりましたから、3、4度と同じホステスと同伴し、ホテルに滞在した証拠などがあれば十分、慰謝料請求することが可能ではないでしょうか」(前出の山口宏弁護士)
慰謝料の相場は数十万円からと一般の女性との不倫よりは低いそうだ。
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