もしもの時に連絡する保険会社がどこかを把握しておく
病気と診断されると誰でも心配で頭がいっぱいになり、お金の算段をしている余裕すらなくなります。だからこそ医療保険が役に立つのですが、保険金請求を忘れていたり、逆に請求できると思っていたらできなかったというケースもあります。
保険に加入していたと知らずに入院!?
生命保険に医療特約や入院特約がついていたのを忘れていた、という人が意外に多いのです。生命保険料として引き落としされているので、医療特約分も納めていることに気づきにくいのです。
親が保険を掛けてくれていたことを知らなかったという人もいます。結婚したり実家を離れて一人暮らしを始める時は、保険証書のコピーを取り手元に置くようにしましょう。
「あっ、これ請求できたのに!」と後から気づいた場合も、3年間は請求ができるので、うっかりしていた人もあきらめないでください。
加入している保険の内容を把握しよう!
逆に、証書をよく読んでみたら「交通事故やケガの入院だけしか保障されない」「○日未満の入院は対象外」だったことがわかり、ガッカリする例もあります。保険会社からは年に一度、契約者全員に「契約内容のお知らせ」を郵送しています。引っ越しをした時は、保険会社や共済組合にも住所変更の手続きをしておきましょう。
知っておきたい保険請求のタイミングと必要書類
保険金の請求ができるのは退院してから
実際に保険金の請求ができるのは、退院して入院費の清算を済ませてからです。入院が長期にわたりそうな場合は、事前に限度額適用認定証をもらっておき、療養中のお金の心配を少しでも少なくしておくことが必要です。
給付金の請求をする時には、請求書といっしょに、
1. 入院はいつからいつまでか
2. 診断された病名は何か
3. 病気やケガの部位
4. 手術を受けた場合は手術名
5. 入院の前後、同じ病気で通院した全ての日付
などを証明する書類の提出が求められます。多くの保険会社では2~4が記されている診断書の提出を求めます。
必要な証明書は保険会社によって異なる
診断書の様式が決まっている保険会社の場合は、請求もしくはダウンロードしておき、治療完了後に病院の文書課に持っていって記入を頼みます。
診断書は主治医が書くため日数がかかります。病院が遠方の場合は、返送用に着払いの宅配便伝票を貼った封筒やエクスパックなども提出しておけば、後日取りに行かなくて済みます。
様式の指定がないところ、診断書のコピーでもOKとしているところもあります。診断書を1通書くだけで文書料がかかるため、複数の保険会社や共済組合に請求する場合はコピーで済めば助かります。
また、診断書ではなく退院時の領収書と診断明細書で済む場合もあるので、これらの書類はしっかり保管しておきましょう。
治療の現場の進歩に対応して保険商品も変化する
厚生労働省の調査によれば、病院・一般診療所ともに入院日数は年々短くなっています。それに対応して短期の入院や日帰り入院でも保険金が給付される保険商品が一般的になってきました。ただの通院とはちがい、領収書や診療明細書に「入院料」が記載されている場合に日帰り入院だと判断されます。
保険は社会のニーズによって変わり、新しい商品が次々と登場します。「うっかり請求漏れ」や「要らない特約のムダ」をなくすために、3~5年に一度は新商品と比べる「保険の見直し」をしてみてください。
(参考文献:厚生労働省発表政府統計「平成29年 患者調査の概況」)
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