マンションを購入したいと思ったときに、SUUMO(スーモ)などの不動産ポータルサイトのほか住宅情報誌や新聞で探すという方法もあります。住宅情報誌などで探すメリットは、写真や間取りなど物件情報が一目でわかりやすいことです。また、広いエリアで物件を探す際にも有効です。
現在、住んでいる周辺の物件情報が欲しい場合は、地域のミニコミ誌などの折り込みチラシやポスティングされている不動産会社の広告チラシを見るのもいいでしょう。
マンションの広告チラシには、価格や部屋の広さ、築年数、間取り図、入居時期など様々な情報が記載されています。
しかし、なかには誤解を招く表示や実際の物件よりも優良と見せかける「誇大広告」も存在します。たとえば、「日本一」「業界初」「当社だけ」といった他社よりも優位性を誇張する言葉や、「最高級」「厳選」などの最上級、一定の基準で物件が選別された表現、「希少」「激安」「破格」といったお得感を表現するような表示を不当表示といい、宅地建物取引業法と景品表示法によって禁止されています。
また、不動産業界の「不動産の表示に関する公正競争規約」という規約では、広告表示の仕方や基準などが定められています。
このように、宅地建物取引業法や表示規約では書いてはいけないことだけでなく、書かなければいけないことも定められています。不動産広告のポイントは次のとおりです。
不動産広告のポイント
1.「明るい」「広い」など主観的な表現の禁止……見る人によって感じ方が変わるため、広告では使用禁止。
2. 建築年月日の表示……中古物件の場合、建築年月日の表示が義務付けられている。
3. 建物面積(延床面積)……バルコニーやベランダは共有部分にあたるため、建物面積(延床面積)には含まれない。
4. 取引形態の表示……不動産広告には「売主」「貸主」「媒介」「代理」のいずれかの取引形態を表示することが義務付けられている。「媒介」は業界用語で「仲介」と同じ意味。
「おとり広告」に注意
さらに、気をつけたいのは「おとり広告」です。
実際には存在していない物件の広告を出し、住宅を探している方の反響を得ようとしている広告です。
なかには少し前まで存在していた物件の掲載が残っているだけということもありますが、故意に成約(売却済みの物件)を掲載し続けている場合もあります。それは、人気の物件、好条件な物件であれば、反響を得やすいためです。
たとえば、「このマンション気になる!内覧したい」と思い、不動産会社に問い合わせをしたら、そのマンションは「契約済みです」「いま商談中です」といわれ、別の物件の紹介がはじまる、といった場合です。連絡先を聞き出すため、あえて「確認して折り返します」と電話を切るようなケースもあります。
自宅で過ごすことが多い今だからこそ、不動産ポータルサイトや広告チラシから気になるマンションをたくさん見つけましょう。
その際、類似物件より好条件の物件は「誇大広告」「おとり広告」の可能性があることを忘れないでくださいね。
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