人生で初めてお世話になった家庭裁判所
こうしてはいられないと、早速地元にある家庭裁判所へと手続きに行きました。
今まで生きてきて家庭裁判所にお世話になったことはありません。むしろ、私には縁がないものだとさえ思っていました。ほんと、人生ってどうなるかわからない。
初めていくその場所は、中心市街地を抜けた丘の上にあります。私の勝手なイメージかもしれませんが、ひっそりと佇む大きな建物から禍々しい圧を感じました。心拍数が上がっていくのがわかります。
しかし、なかに入ると普通の市役所とあまり変わらない雰囲気で職員がせかせか働いていました。なんだか少し拍子抜けです。
(裁判所だから法廷とかあるのかな? 上の階とか行ってみたいなー)
そんなことを思う余裕が出てきた頃、私の順番が回ってきました。
状況によっては許可が降りにくいケースも…
【子の氏の変更許可申立書】
・収入印紙 800円 子どもの人数分
・郵便切手 84~300円 1枚
・子の戸籍謄本(元夫の戸籍謄本) 1通
・子が入籍しようとしている戸籍謄本(私の戸籍謄本) 1通
あらかじめ準備をしていた上記書類を窓口の職員へ渡します。不備がなければそのまま手続きは一旦終了です。あとは後日、許可が降りれば連絡の手紙が郵送されます。私の場合、約1週間後に手紙が手元に届きました。
今回は離婚に伴う子どもの姓を変更するための申し立てだったのでスムーズにいったようですが、状況によってはなかなか許可が降りないケースもあるそうです(その場合は変更の理由を裏付ける資料、同意書が必要)。
最後の仕上げは子どもの入籍手続き
届いた手紙には「許可」の文字が書かれており、ホッとしました。これでようやく、子どもたちも自分と同じ姓になったのかと安堵したいところですが、実はまだ最後の手続きが残っています。
この許可審判書を持って市役所に行き、自分の戸籍へと入籍の手続きを行いました。自分の戸籍についても、離婚時は元居た戸籍へと戻ったのですが、親、子、孫の三世代が同じ戸籍に入ることは法律上できません。そのため、子どもたちと同じ姓を名乗るために分籍をする必要があります。もちろん、分籍しても両親や兄弟との親族関係が断たれるわけではありません。
幼馴染のすすめもあって、引っ越し手続きの際にあらかじめ私を筆頭者とする新たな戸籍を作っておきました。分籍の手続き自体は申請する場所が本籍地であれば、市役所の窓口で書類を記入し、印鑑と本人確認ができるものがあれば簡単にできます。
やっとすべての手続きが完了しました。元夫の戸籍謄本を郵送で請求したり、収入印紙などの準備をしたりと、1カ月ほど時間がかかりましたが、可愛い我が子のためなら頑張れます。子どもの改姓をする際は、くじけずに最後まで踏ん張りましょう!
改姓は子どもの人生を一緒に歩むために必要な手続き
婚姻時の姓を名乗っているシングルマザーの方も世の中にはたくさんいらっしゃいます。それは子どものため、仕事のため、さまざまな理由があるでしょう。
しかし、これから長い時間を共に過ごすのだから、どうしても私と同じ姓にしたかった。子どもたちのこれからの人生は元夫の姓に縛られることなく、私と一緒に歩んで欲しい。
私のエゴかもしれませんが、その一心でこの面倒な手続きを進めていました。
改姓は新しい人生をスタートするための一つの象徴です。もし離婚をするなら、子どもにとって・自分にとって最善な選択はなんだろう?と考えてみてくださいね。
次回へ続きます。
◇ ◇ ◇
※本連載は離婚したくてもお金の問題で身動きが取れない“離婚予備軍”の方々に知って欲しい話をお伝えするものです。決して、離婚を推奨するものではありません。ただただ、素敵な未来への糸口やヒントになれば幸いです。
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