子連れ離婚&シングルマザーとなった私を常に苦しめた悩みは「お金」です。本連載は当時を振り返りながら、ひでまるとともに実体験に基づく「離婚・再婚のリアル」をお伝えします。
地元へ凱旋、名誉の負傷?
前回は離婚時の地獄の名義変更についてお話をしました。その後は実家に帰り、引っ越しの手続きを進めることに。
「良かった、心配していたんだ。子どもたちもtumugiのことも。帰って来てくれて本当に良かった。離婚なんて今は珍しいことじゃない。気にしなくていいんだよ」
実家の玄関を開けると、普段なかなか感情を見せないおばあちゃんが、わんわん泣きながら私に抱きついてきました。この言葉にふっと肩の力が抜け、安心と同時に『そこまで心配をかけていたのか……』と複雑な気持ちになったことを覚えています。
久しぶりに家族と過ごし、地元の街並みや昔馴染みの友達と会っていると、傷ついた心も少しだけ和らいでいく感じがしました。
しかし、いつまでも甘えているわけにはいきません。新居の掃除や子どもたちの保育園探しなど、やらなくてはいけないことがたくさんあります。そのなかから、まずは住民票など行政の手続きを進めることにしました。
離婚したら子どもも自動的に私の姓に変わると思っていた
市役所に行くと、なんと窓口に居たのは幼稚園からの幼馴染。実は、大学卒業後に市役所へと就職していたそうです。少し苦笑いをしながら現状を簡単に説明すると、出戻ったことに驚きながらも必要な書類を全て持ってきてくれました。必要事項に記入をしていると、横で見ていた幼馴染がおもむろに口を開きます。
「子どもたちは旧姓? それともtumugiの姓にするの?」
「え? 離婚したからもう自動的に私の姓になるんじゃないの?」
「家庭裁判所に申し立てて許可されたら子どもたちも改姓できるよ。やったの?」
「なにそれ!? やってない!!!」
<家庭裁判所>というワードに衝撃を受けながら、幼馴染から詳しく話を聞きました。
離婚後の戸籍は主に3パターン
そもそも、離婚をしても自動的に戸籍から自分と子どもが抜けることはありません。子どもに至っては、自ら移動の手続きをしないと元夫の戸籍から動かないままです。15歳未満の場合は親権者などの法定代理人が手続きをし、15歳以上の場合は子ども本人が手続きをする必要があります。また、離婚後の自身の戸籍は自由に選択することができ、主に3パターンに分かれます。
1. 婚姻前の元居た戸籍に戻る(旧姓になる)
2. 婚姻前の旧姓で自分を筆頭にした新しい戸籍を作る
3. 婚姻時の姓をそのまま使いたい場合は離婚後3カ月以内に市区長村役場に届け出をし、自分を筆頭にした戸籍を作る
そして、子どもを自分の旧姓にするためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、自分を筆頭とした戸籍に入れる手続きをする必要があります。
私は離婚時に旧姓に戻り、元居た戸籍を選択していました。それに伴い、てっきり子どもたちも一緒に戸籍を移動し、姓も変わっているものだと思っていたのです。
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