払い過ぎた税金を取り戻す“チャンス”
確定申告の時期です。会社員でも大事な手取りを増やすべく、医療費控除はしっかりと行いたいところ。昨春から歯科矯正の治療をスタートさせた身としては、気合い入ってます(苦笑)。
医療費控除は、1年(前年1月~12月)の医療費が家族単位で10万円(年収が200万円未満の人は全所得の5%)を超えた場合に受けられる所得控除です。医療費がたくさんかかった場合、医療費控除で払い過ぎた税金を取り戻す“チャンス”ともいわれています。
歯科矯正治療は基本、保険適用外の「自費診療」で健康保険は使えませんが、列記とした控除の対象です。
私は会社員なので、会社経由で年末調整を行っていますが、医療費は人それぞれ。各自で確定申告を行い、所得税の払い戻しをするわけです。
2023年の確定申告期間は原則、2024年2月16日~3月15日まで。税務署に行くのは面倒ですよ、ぶっちゃけ。そんな人は期間内であれば、24時間確定申告ができる「国税電子申告・納税システムe-Tax」が便利だと思い、準備をしたわけですが…。
紙製の診察券に助けられた!
単身者のため、さほどややこしい計算は必要なかったものの、それでも、なかなか面倒です。不慣れなe-Taxを使って、マイナンバーカードの読み込みをするのだって、ひと苦労…。
しかも医療費控除の対象となるものは、病院での診察費や治療代だけでなく、通院に必要な交通費もそう。2週に一度の定期検診に加え、何度かイレギュラーで通院したので1年分の交通費の算出するだけでも骨折りです。
そんな時に役立ったのが、診察券と手帳とモバイルSuica(電子マネー)の利用履歴。
通院するクリニックの診察券は紙製で、裏面には予約日時が記載されています。これが確定申告の交通費のあらい出しにジミ~に役立つこと!
もちろん、急遽治療を受けた日などは記されていないので、診察券だけでは事足りません。ただ、診察券に限らず、病院発信の治療日時の履歴がわかるものは、利用しない手はないなと実感。
ニコニコ現金払いより電子マネー
加えて、簡単なスケジュールを手帳に記しているので、それも役立ちました。バスや電車、タクシーなどを利用していた場合は、電子マネーの利用履歴もダブルチェックで目を通したいところ。
確定申告の観点でいえば、ニコニコ現金払いよりメリットはありそうです。
大病を患うことなく、病院にお世話になる機会もさほど多くない、恵まれた身体と環境にいると思っています。そんな健康体で、医療費控除を受ける機会がなかった歯科矯正中や矯正を検討している方に、少しでもお役に立てば幸いです。
ワイヤー矯正も折り返し地点を過ぎて…
矯正を始めて10カ月。針金を口の中に入れ、歯を動かす治療(いわゆるワイヤー矯正治療)は、私が通うクリニックの事前説明では、1年6カ月が目安でした。
折り返し地点を過ぎたいま、時が経つのはやっぱり早いなと実感しています。歯科矯正をするかどうか、5年もの間、うっすらと迷っていたのがウソのようです(苦笑)。
もっとも、一生矯正生活という“矯正ループ”の道を選ぶかもしれないわけで、まだまだ気が抜けないのではありますけれども。
(編集O)
※この記事は歯科矯正による医療費控除を受けるための個人の感想を交えた内容です。医療費控除全般にまつわる専門的な情報などは国税庁のHP等を参考になさってください。
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