超年の差結婚の盲点はとっくに縁が切れたはずの関係
自分以外に相続人がいるかも知れない?
ここでA子さんには新たな悩みが発生しました。実はA子さんの夫は再婚だったのです。離婚したのは夫が40代のころで、元妻には慰謝料として1千万円とマンションを与え、その後は交流もありません。「もしかしたら、夫の遺産は別れた奥さんと2人で分けることになるのだろうか?」 A子さんは気になって、行政書士に聞いてみました。「特に遺言状があれば別ですが、離婚した元妻は法定相続人ではありません。ただし、離婚した妻とのあいだに子供がいれば、その子は法定相続人になりますが……」という返事でした。
再婚で起こりうるトラブルの一つが、夫の死後に前妻に子がいることがわかった、というケースです。中には、結婚はしなかったけれども、子供が生まれて認知していたという場合があります。いずれも、相手の女性には相続権がありませんが、子供にはあるのです。この場合、A子さんのような現在の妻が遺産の2分の1を相続し、残りが子供のものになります。
前妻に子があった場合の相続の割合は?
前妻との子が1人なら2分の1、2人なら4分の1ずつが顔も知らない子供たちのものになるのです。最期までの介護期間が長かった場合など、現在の妻は「看病すらしていない他人になぜ?」と思うでしょう。逆に相手方が経済的に困窮していたり、離婚時に約束していた養育費の未払いがあった場合などは、少しでも相続させてほしいと言ってくるでしょう。
実際には、相手方に連絡を取ると「もうご縁が切れてから長いので」と受け取りを辞退されることも多いようです。超年の差婚の場合、自分が知らない相手の過去が長期間あるわけですから注意が必要です。結婚する前に、過去の家族がどこでどうしているかぐらいは聞いておきましょう。
夫の遺産は1人になってしまった自分の老後資金に充てたい
しかし、亡くなった夫と前妻のあいだに子がいないことは戸籍謄本で確認できたので、相続人はA子さん1人と確定しました。A子さんの相続する財産は夫と住んでいた家、夫が経営していた会社の株式、預貯金が約3千万円、専業主婦なので夫の年金があり、そのほかに亡くなる月まで掛金を払っていた生命保険もあります。
A子さんはまだ40歳、落ち着いたら仕事を見つけて、夫の遺産は将来自分が老人ホームに入る費用としてとっておこう、と思いました。このときはまさか、自分が相続できない財産があるとは想像していなかったのです。
次回に続きます。
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