「#男児ママ」が苦手とする投稿の数々
9月末、X(旧ツイッター)で「男児ママ」がトレンド入り。これは男児を銭湯や温泉、または女子トイレに連れてくる男児の母親を指すが、定期的に「男児ママが苦手」とする投稿が盛り上がっている。「男児ママ」は今月4日にも再度、Xでトレンド入りしたばかりだ。
Xでは日々、
《なんで男児ママは男児の加害性残忍性育ててるんだ》
《男児の母親は女性とわかっているのに女性の権利の話になるとその女性である「男児の母親」が省かれるのはなぜ?なんですよ》
《女性の権利=男児ママの権利ではない。男児ママが女性・女児の人権・尊厳を踏みつけて良いと考えているのなら大間違い。多目的トイレか家族風呂の利用をして下さい》
といった議論が繰り広げられている。
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たしかに男性による性加害の被害者はもちろん、男児と同世代の女児からすれば、同級生の男の子と同じ風呂やトイレを使うのは嫌だろうし、抵抗を感じる場合だってあるだろう。
しかし、「男児ママ」の言い分とすれば、夫の不在時で子供を一人にできない母親の心配から来る行動だという。話は平行線だ。
小学校低学年は男女の違いが理解できる年齢
2020年には国の法改正で公衆浴場における混浴制限年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げている。だが、7歳は小学1年生か2年生だ。民事訴訟に詳しい弁護士の山口宏氏が解説する。
「ませていて、性の知識があって、女性の体に興味を持って見ることもあるし、個人的には『7歳以上』という基準はもっと引き下げるべきだと考えています。
小学校低学年となれば、男女の違いが理解できる年齢の男児で、人によっては背が高かったりして、高学年に見える児童もいます。本来は新生児から2歳くらいまでの誰が見ても“赤ちゃん”以外は避けるのがリスクヘッジになります」
女性風呂で『男の子が入っている』とざわつくくらいの児童であれば、母親は息子を1人で男性風呂に入れさせるべきともいう。トラブルがあった際の責任は当然、母親にあるからだ。
慰謝料請求のリスクがある
万が一、大浴場で息子が誰かに触れてしまったら?
「7歳という基準は分別が付いていない児童がいるからより問題です。仮に性的な意識でなくても、母親を触るのと同じ感覚で、他人の腕を掴んだりするケースもあります。さすがに『ジロジロ見た』くらいでは民事裁判にはなりませんが、体に当たったら、母親は監督義務を怠ったとして精神的苦痛に対する慰謝料請求をさせるリスクがあります」(山口宏氏)
ちなみに銭湯側が責任を取らされるケースはめったにないという。「お客様のトラブルの責任は一切負いません」を掲げており、公衆トイレの場合はさらに年齢制限も設けていないので、全責任は親にある。
1人にするのは不安なのは理解できるが、“大きなリスク”をはらんでいることも肝に銘じておきたい。そして、大前提として、子供の性別関係なく、ワーワーギャーギャー騒いで周囲に迷惑をかけるような行為はNGだと公衆のマナーもきちんと教えたい。
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