更新日:2024-04-12 09:51
投稿日:2024-03-29 06:00
友人間の金銭貸し借りトラブルQ&A
以下、気になる疑問を山口氏に解説してもらった。
Q. 友人間の貸し借りに時効はない?
「借金は返済期限から5年が時効になります。友人間のお金の貸し借りは大半が期限が定まっていませんが、その場合、裁判所では『一定期間』が過ぎてから5年を目安にしています。一定期間とはおおよそ2、3カ月とされています」
Q. 実際の法廷の場で起きているトラブルで多いのは?
「お金を借りた側が『覚えていない』と答えるケースです。裁判は代理人同士が話し合いをするので、あり得ない発言が飛び出します。原告が証拠として、『送金記録』を提出しても被告が『これは、俺がお前に貸した金を返金した記録だ』と主張。この場合、裁判官はどっちが本当か知らないので証拠採用が難しくなります。そのため、『借用書』が必須になるのです」
Q. 友人間で『借用書』は頼みにくい。LINEのやり取りは証拠になる?
「LINE上のやり取りも証拠になりますが、必ず、『いつまでに〇〇万円貸してください』『わかりました。XX日に銀行から振り込みますから、3カ月以内に返済してください』など、相手との合意を記録に残しましょう」
Q. 意図的じゃない「借りパク(他人のものを借りたまま返さず、自分のものにしてしまうこと)」は犯罪?
「モノには所有権が発生します。貸主は、所有権にもとづいて返還請求ができます。時効はありませんが、これも時間が経っていれば『借りた・借りてない』問題に発展し、貸主が本人のものか証明しなければなりません」
◇ ◇ ◇
ちなみに日本弁護士連合会によると、金銭の貸借(返還請求)の弁護士報酬は着手金20万円、報奨金30万円が目安となる。
基本的に勝訴しても借主が返せないケースが多い。親友だからこそ「貸さない」決断が大事かも。
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