別居期間中の生活費(婚姻費用)について
さて、ここまではドロドロしたドラマのような話が続きましたが、ここからは実に現実的な話になります(皆さんにとっては、私の個人的な話よりも、こちらの話題の方が気になる話かもしれません……笑)。
晴れて(?)別居生活となった私たち夫婦ですが、その間の生活費はどのようにしていたのでしょう。結論から言うと、別居生活の間、「婚姻費用」という形で私は毎月妻に生活費を払っていました。
民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。つまり、婚姻期間中の家賃や食費、子供の教育費などの生活費は、収入などを考慮したうえで、夫婦お互いで払う必要がありますよ、ということが定められているのです(当たり前のことですが)。この「婚姻期間中」には、当然ながら別居期間も含まれています。
婚姻費用の払い方や金額については、夫婦間で話し合って決めることも可能ですが、相手方が話し合いに応じない場合には、裁判所に申し立て請求することも可能です。
子供には罪はない!「妻の不貞」が原因でも月5万円を負担
具体的な金額はお互いの収入や子供の人数、子供の年齢により総合的に判断されますが、例えば5歳の子供がいる夫婦で、夫が年収500万円、妻が年収50万円の場合でいくと、月8万円~10万円が相場となっています。
私の場合、相場で考えると10万円程度が妥当な金額ではあったのですが、今回の別居は「妻の不貞」がその原因となっています。婚姻費用を請求する側に別居に至った原因がある場合は、法律上「権利の濫用」とみなされ、その一部、または全部が認められない場合があります。
ただし、子供の生活費に関しては別です。子供には何の罪もありません。たとえ妻の不貞が原因で子供と別居することになったとしても、子供の生活費はお互いで負担する義務があるのです。
こういった事情から、私たちの場合は話し合いの末、相場の半額である「月5万円」で決着しました。
現代だからこそ「別居」という選択肢
さて、これまで2回に分けて、妻の浮気発覚から別居生活、また別居生活中の生活費に関するお話しをしてきました。
「別居をする」となると、特に専業主婦の方の場合は、その後の家賃や食費、教育費など、どうしてもお金の面で不安な気持ちがあると思いますが、法律上そこに関しては「婚姻費用」という形でしっかりと担保されています。
結婚の前の同棲とはわけが違いますが、離婚を考えているもののそこまで踏み出す勇気もなく、ただモヤモヤした日々を過ごすよりは、思い切って「別居」という形を取りお互いの必要性や存在意義を確かめてみる、というのも悪くない選択肢なのではないかな、と思います。
事実、最近では「別居婚」というスタイルで生活する夫婦も増えてきており、何事も飽和状態の現代社会では、それぐらいの距離感がベストなのかもしれません。
ちなみに別居生活から9カ月程度経過した後、私たち夫婦は正式に離婚しました。最終的にそこに至るまで、これまた一悶着も二悶着もあったのですが、それはまた、別のお話……。
次回へ続きます。
◇ ◇ ◇
※本連載は離婚したくてもお金の問題で身動きが取れない“離婚予備軍”の方々に知って欲しい話をお伝えするものです。決して、離婚を推奨するものではありません。ただただ、素敵な未来への糸口やヒントになれば幸いです。
ラブ 新着一覧