更新日:2019-11-17 12:04
投稿日:2019-10-27 06:00
33歳で58歳の男性と超年の差婚をしたA子さん。夫は小さいながらも会社の経営者、専業主婦として不自由なく暮らしていたA子さんは、結婚7年目に夫が65歳で急死して現実に直面。当座の必要なお金をおろしに行った銀行で、死亡した人の口座は遺産相続まで凍結すると告げられてしまったのです。
夫が亡くなった日からはじまるお金の管理をプロに任せる
夫が救急車で運ばれた病院の支払いや、お通夜のお坊さんへの謝礼と戒名代は、何とか自分の貯金をかき集めました。でも、葬儀会社からの請求は告別式から1週間以内の振込指定だったので、半額以上を集まった香典でまかなうことができました。しかも、通夜に駆け付けてくれた行政書士が預金凍結の解除手続きを引き受けてくれたのです。夫が会社を起ち上げたときからの付き合いで、信用できる人物でした。
A子さんは葬儀後、そのまま行政書士に相続手続きをすべて任せることにしました。というのも、相続人は故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告をしなければならない、という法律があるからです。相続人が何人いる、財産は何がどれだけある、ということを税務署に報告して、相続税の金額を決めてもらい、税金を支払うのです。
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